こんな立会いの前に開く
管理会社の人と部屋を回り、傷を指摘されて、その場で確認のサインを求められそうな人向けです。敷金の戻りが不安でも、契約書をまだ読んでいない人も含みます。
すでに訴訟の方針を決めたい人、相手への回答文を代筆してほしい人には向きません。相談は消費生活センター(消費者ホットライン188)や、弁護士へ。
当日やること
- 部屋を開き、箇所ごとに「目立った傷はない」か「傷や汚れがある」かを押す。
- 傷があるところは、場所と大きさを自分の言葉でメモし、スマホのカメラで撮ったかをチェックする。写真ファイルはこのアプリに入りません。
- 金額を言われたら、払うと書かずに、言われた額だけをメモする。画面の上部にも同じ注意があります。
料金
500円
買い切りです。月額ではありません。カードで支払います。
| 無料 | 全部屋の画面記録。金額をその場で了承しない案内。まとめの表示。 |
|---|---|
| 500円 | 印刷用の記録、ブラウザに保存した記録ファイルの書き出しと読み込み、請求書が届いたあとに開く確認リスト。 |
購入すると、そのブラウザだけ機能が開きます。他の端末には引き継がれません。画面を見れば内容は分かるので、印刷が不要なら買う必要はありません。
無料の一覧表や、チャットとの違い
国土交通省は、入退去時の確認リストの例を公開しています。紙の広い表で、立会い中にスマホで一箇所ずつ残す形ではありません。国交省のリストは、そのまま使う公式の様式です。立会い帳はそれを置き換えるものではなく、当日のメモです。
一般的なチャットは、部屋の記録にはなりません。住居の傷や住所をチャットへ貼る必要もありません。立会い帳の記録は、そのブラウザの中だけに残します。
ガイドラインは契約より強いルールではありません。国交省自身が、すでに結んだ契約は原則として契約内容に沿う、と案内しています。
出典
ガイドラインの再改訂版は平成23年8月のものです。上記ページが公開されていることは2026年10月24日に確認しました。個別の負担割合はこのアプリでは計算しません。